入会規定
第1章 総則
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名称
第1条 この団体は、剣護身術と称する。
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事務所
第2条 この団体は、主たる事務所を東京都千代田区麹町4丁目2番1に置く。
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目的
第3条 団体は、日本武術から生まれた護身術を全国に普及し、安心して暮らせるよりよい社会を目指すと同時に、身体を動かすことの楽しさ、人生を豊かに生きる喜びを知ってもらうことを目的とし、あわせて世の中の平和を願い活動する高い志を持った人々が集まるコミュニティ作りを目的とする。
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事業
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
1.各種護身術セミナー
2.各種研修会、講習会、イベント等の開催
3.企業向け・学校向け護身セミナー
4.人材派遣業、警備業
5.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
第2章 会員
(東京本部会員)
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入会資格
第5条 当団体に入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
1.当団体の目的に賛同する者であること。
2.当団体の定める諸規定を遵守する者であること。 -
会員資格の喪失
第6条 当団体の会員の資格は、脱退、除名、死亡によって喪失する。尚、会員が当団体を脱退する場合は、書面をもって代表に届け出るものとする。
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除名
第7条 当団体は、第5条の要件に違反した会員に対して、除名することができる。
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入会手続
第8条 当団体に入会を希望する者は、所定の手続に従い申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに書面にて届け出なければならない。
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会費
第9条 会員が納める費用は次のものをいう。1.年会費 2.月会費(チケット会員を除く)
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会費の納入
第10条 会員は、入会手続時に年会費・月会費(チケット会員を除く)を支払うものとする。
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休会及び休会費
第11条 チケット会員は、2ヶ月以上稽古を休んだ場合、自動的に休会扱いとなる。また休会期間中は休会費(1,100円 税込)を収めなければならない。
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会費及び必要経費の返還
第12条 一旦入金した会費は、理由の如何を問わず返還しないもとする。
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会費の滞納
第13条 会員が会費の納入を怠ったときは、当団体はその会員を退会させることができる。
第3章 事故の責任
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事故の責任
第14条 会員は、当団体の活動に際しては、当団体の指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起きても当団体及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
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保険の加入
第15条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。当団体は、その活動中の傷害をはじめ一切の事故については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。