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剣護身術 同好会規約

剣護身術同好会規約

第一条 剣護身術の同好会(以下、本会とする)を発足するにあたり、名称は「剣護身術同好会」と称し、活動場所については剣護身術 東京本部 代表者(以下、代表 ヒーロ黒木とする)の了承を得るものとする。

(組織)
第二条 本会は、同好の志を持つものによって組織し、本会の代表者(本会の発足者かつ技術指導責任者)は、下記2要件を満たし、かつ代表 ヒーロ黒木が認めた者のみとする。

1.関東近辺:原則として剣護身術 東京本部稽古会に週1回程度参加し、昇級審査会で5級以上を取得した者。また、本会を継続する条件として、6ヶ月1回の昇級審査を受講すること。

2.地方:原則として剣護身術 東京本部稽古会に6ヶ月1回、かつ代表 ヒーロ黒木の地方講習会に定期的に参加し、昇級審査会で5級以上を取得した者。また本会を継続する条件として6ヶ月1回の昇級審査を受講すること。
※関東近辺、地方の定義は別途協議にて決定するものとする。

(目的)
第三条 本会は、剣護身術の普及を第1目的とし、その活動を通して剣護身術の哲学と技術を正しく学び、剣護身術の会員相互の親睦と、安全な社会の実現を目的とする。

(代表者)
第四条 本会の代表者は、代表 ヒーロ黒木とよく連絡を取り合い、円滑に会の活動を進めること。

(会計)
第五条 本会の運営は会員の納める会費をもってあて、会費は良識的な活動維持費にとどめることとする。

(退会と解散)
第六条 本会代表者の退会と本会の解散については、代表 ヒーロ黒木に直接伝え、退会及び解散の90日前に事前に了承を得、本会の会員に速やかに伝えること。また本会の目的、運営が剣護身術の哲学と技術に相応しくないと判断した場合、代表 ヒーロ黒木が本会 代表者の退会、本会の解散を命じる場合がある。退会、解散後は、代表 ヒーロ黒木の許可なく、剣護身術の名称、技法名、写真および剣護身術を連想させる一切のコンテンツの使用を禁ずるものとする。

(守秘義務) 第七条 運営上知り得た守秘内容については他に開示しないこと。 (協議事項) 第八条 上記の事由について疑義が生じた場合は、双方話し合いを持って解決する。但し、最終決定判断は、代表 ヒーロ黒木に従うものとする。
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