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剣護身術インストラクター規約

剣護身術 インストラクター規約

本規約は、社団法人 国際武道連盟(以下「当法人」と呼ぶ)が運営する剣護身術のインストラクター(以下IRと呼ぶ)が遵守すべきルールを定める。

1.IRによる指導の目的は、当法人の会員に剣護身術の哲学と技術を提供することにある。
よってIRは、剣護身術の哲学と技術をよく理解した上で指導を遂行すること。

2.稽古内容はIRの技術・技能・アイデア等に基づき、その責任のもとに実施されるが、当法人からの要望・苦情等があったときは、これに真摯に対応し、改善に努めるものとする。

3.当法人が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、IRの登録を抹消する場合がある。

①指導と稽古参加に対し著しく積極性を欠いている、と当法人が判断した場合

②相当期間指導、稽古に参加せず、当法人が、もはや哲学、技術共にIRに相応しくないと判断した場合

③反社会的団体に関与していることが疑われた場合

④IRと当法人との意思疎通が困難で、もはや信頼関係が破壊された、と当法人が判断した場合

⑤当法人からの指摘した改善要求に対し、相当期間内改善がなされなかった場合

⑥当法人、団体、代表、及び会員に対する誹謗中傷が認められた場合

4.当法人がIRとしての登録を抹消すると判断した際は、書面やSNS、またはなんらかの方法をもってその旨を通知するものとする。

5.当法人は、IRの哲学と技術が相応の水準を保てるよう、出張稽古会、上級者稽古会などを用い、適宜指導を行うよう、努めるものとする。

6.IRと会員間で生じた、稽古に関連する以外のトラブルについて、当法人は関与しないものとする。

7.運営上知り得た守秘内容については他に開示しないものとする。

8.上記の事由について疑義が生じた場合は、双方話し合いを持って友好的に解決するものとする。但し、IRからの要求、苦情が著しく常識の範囲を逸脱するものと当法人が判断した場合、最終的判断は当法人にて決定できるものとする。

9.本規定は、取り巻く環境その他、当法人が必要と判断した場合、適宜改訂していくものとする。
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